管理組合の役割について
マンション管理の主役は区分所有者(各住戸の所有者)全員で構成される管理組合です。ここでは管理組合の役割について詳しくご紹介します。
管理組合とは
- 全員が組合員
- 管理組合とは、分譲マンションの区分所有者全員で構成された組合組織です。区分所有者は自動的に管理組合員となり、脱会することはできません。売却等で所有権を失った時に自動的に組合員ではなくなります。
- マンションを共有財産として維持管理
- 管理組合の役割は、組合員全員の大切な財産であるマンションを共同で維持管理することです。管理規約で定められたルールのもと、各組合員が負担する管理費・修繕積立金を原資にマンションを良好な状態に維持・管理します。
- マンション標準管理規約による管理組合の業務
- 管理組合の業務は規約で以下に定められています。
-
- 1.
- 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
- 2.
- 組合管理部分の修繕
- 3.
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
- 4.
- 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 5.
-
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条に定める、
宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
- 6.
- 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
- 7.
- 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
- 8.
-
区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが
適当であると認められる管理行為
- 9.
- 敷地及び共用部分等の変更及び運営
- 10.
- 修繕積立金の運用
- 11.
- 官公署、町内会等との渉外業務
- 12.
- 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
- 13.
- 防災に関する業務
- 14.
- 広報及び連絡業務
- 15.
- 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
- 16.
- 管理組合の消滅時における残余財産の清算
- 17.
- その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
理事会について
- 組合の実務を担う理事会
- 組合の業務を実際に行うのが理事会です。理事会は、総会で決議された事項や管理規約で定められた事項を執行します。また、諸問題の改善策など管理組合が必要とする事項を決議し、総会に提案する議案を作成する場でもあります。組合員(区分所有者)の代表機関として、共同の利益や共有財産の維持、良好な住環境の整備を第一に考えることが重要です。
- 理事会役員の役割
-
理事長、副理事長、会計担当、書記担当、理事の役職で構成されます。
各役職の代表的な業務については、下記の通りです。
理事長 |
総会や理事会の招集などを行います。また、管理組合預金口座の名義は法律上、理事長の名義としなければなりません。口座届出印(理事長印)を理事長が保管し、小口の支払いが生じた際や、行政への届け出書類などに押印を行います。 |
副理事長 |
理事長の補佐と理事長に事故がある時はその職務を代理します。 |
会計担当理事 |
管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務。実際の業務は管理会社に委託しているため、管理会社からの収支決算書類、帳簿等のチェックをすることが主な業務になります。 |
書記担当理事 |
理事会、総会などの議事録を作成し、必要に応じ組合員に配布や掲示を行うなど、広報業務を行います。 |
町会担当理事 |
マンション居住者と町内会との窓口となり業務を行います。 |
理事 |
理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当します。防火・防災・防犯、補修・修繕、コミュニティ・イベント担当など管理組合に応じた役職もあります。 |
理事会の仕事
1. 管理業務の実施 |
共用部分の維持管理業務を、予算をもとに実施していきます。業務には、諸設備点検業務、請負業者との交渉、契約の締結、補修工事の監理、立会、管理者として行政官庁への諸届出などがあります。 |
2. 長期修繕計画の立案、資金計画の立案 |
長期修繕計画にもとづく補修工事実施の資金をどのように区分所有者に割当て、徴収し、運用化するなどの資金計画策定業務を行います。 |
3. 長期修繕計画業務の実施 |
総会提出用の議案の作成と、補修工事の種類、規模、仕様書、見積書の検討、建物及び設備の診断等の業務が必要となります。 |
4. 管理規約の運用、改正の検討 |
管理組合役員は、管理規約を遵守し管理業務を遂行する任務を負っていますが、管理規約が実態や実情に合っていない場合には改正の検討が必要になります。 |
5. 区分所有者間のトラブルに対する調整業務 |
管理組合は区分所有者間のトラブルに直接関与する必要はありませんが、集合住宅の共同の利益を守るために当事者の依頼によって、当事者間の利益調整を行うことが必要です。 |
6. 建物に発生した緊急事故の対応 |
予め緊急時の対策の流れや担当などを役員内で取り決めておくとよいでしょう。 |
7. 総会提出用の議案の作成 |
提出書類には、決算書、予算書、事業報告書、管理規約改正、使用細則改正、訴訟追行権の承認、訴訟等の経過報告、大規模修繕計画の立案や実施承認などがあります。 |
8. 管理組合がなす訴訟等に対する対応 |
管理組合がなす訴訟は、理事会が対応しなければなりません。また、管理組合は提起する訴訟等のためには、組合員の承諾を得る必要があります。 |
9. 住環境に危害を及ぼす居住者に対する対応 |
住環境に危害を及ぼす居住者に対する対策(その部屋の使用禁止も含め)に関係者間の利益調整が必要になる場合があります。 |
10. 生活ルールの作成やコミュニティ形成(町内会、自治会等との折衝業務) |
ゴミの分別や共用部分の利用に関わる生活ルールの啓蒙や、町内会や自治会活動等を通じた地域社会との協調も必要となります。 |
11. 管理者としての防犯、防災業務 |
管理組合理事長は、管理者としての防犯、防災業務を行います。 |
- 管理組合の監査を行う監事
- 監事は、理事会の業務状況と管理組合会計の監査を行う役割を担っています。監事は理事会の役員に含まれないため、理事会に出席して意見を述べることはできますが議決権はありません。監査結果については、総会で報告します。
- 防火管理者の選任・仕事
- 消防法により、理事長はマンションの防火管理者を決めて消防署に届け出る必要があります。任命された人は消防署で防火管理講習を受講します。管理組合役員と連携しながら、消防計画の作成、防災避難訓練の実施などに取り組みます。
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管理組合運営の一年間
管理組合の多くは管理規約により決算終了後3ヵ月以内に通常総会を開催することが規定されています。通常総会で承認された新年度理事会が、理事長を中心となり、同じく通常総会で承認された事業計画・収支予算の内容に基づき執行していきます。
また、上記の「理事会の仕事」に関する検討の機会をもっていただくため、私たちは定期的(1~3ヵ月に1回)に理事会を開催することをお薦めしています。また、居住者間の親睦を図るような機会(懇親会・クリスマス会など)や消防訓練の開催をおすすめしています。
ある管理組合の1年間の流れ
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長期修繕計画・計画修繕工事
- 必要な工事を、必要なタイミングで
- 弊社の建物管理企画部は、一級建築士事務所として登録しており、長期修繕計画や計画修繕工事に関するご提案を積極的に行っています。管理するマンションは定期的に建物点検を行い、不具合や改善のご要望に対して、素早く修繕計画に反映しています。「必要な工事を、必要な範囲に、必要なタイミングで」を信条に、管理組合様のパートナーとして、建物の維持・管理をサポートしています。工事の品質についても専門家による厳しい検査を実施しています。
- 資格所持者の社員がトータルサポート
- 工事のコンサルタント業務も行っています。修繕計画の立案から工事完了まであらゆる業務が円滑に進むよう、一級建築士、一級建築施工管理技士を含めた資格所持者の自社社員を中心に、管理組合様をトータルでサポートします。
- レーベンコミュニティのサポートの特徴
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- 1. 大規模修繕工事の豊富な工事実績に基づき、マンションに合わせた改善項目をご提案します。
- 2. 過去の管理実績・修繕工事履歴・各種点検報告等のデータや日常管理に基づいた設計を行います。
- 3. 管理担当者・工事担当者・設計担当者・管理員が一体となって居住者に配慮した企画・品質管理を行います。
- 4. 工事完了後は、日常管理を通して施工箇所の点検を行い、不具合箇所があれば速やかに対応します。
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管理会社ランキングで高評価
- “管理会社受託戸数ランキング”で
増加率1位
マンション管理新聞(2021年5月)の“管理会社受託戸数ランキング”で
増加率1位の管理会社となりました。
- “本当に頼れる管理会社ランキング”で
総合2位を獲得
2014年12月6日号の「週刊東洋経済」の“本当に頼れる管理会社ランキング”で総合2位を獲得しました。
- “本当に頼れる管理会社ランキング”で
総合1位を獲得
2010年9月4日号の「週刊東洋経済」特大号の“本当に頼れる管理会社ランキング”で総合1位を獲得しました。
選ばれる信頼の実績